使用申し込みについて
※施設を使用される方は必ずお読みください
申し込み受付期間について
使用目的 | 施設名 | 受付期間 | 使用日 |
---|---|---|---|
(1)舞台芸術の上演を1回以上含む、5日以上の劇場使用 |
劇場または劇場+けいこ場 |
2月1日から10日まで | 翌年6月と7月の使用 |
劇場または劇場+けいこ場 | 4月1日から10日まで | 翌年8月と9月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 6月1日から10日まで | 翌年10月と11月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 8月1日から10日まで | 翌年12月と翌々年1月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 10月1日から10日まで | 翌々年2月と3月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 12月1日から10日まで | 翌々年4月と5月の使用 | |
(2)舞台芸術の上演を1回以上含む、5日未満の劇場使用 | 劇場または劇場+けいこ場 | 2月15日から使用日の3日前まで | 翌年2月と3月の使用 |
劇場または劇場+けいこ場 | 4月15日から使用日の3日前まで | 翌年4月と5月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 6月15日から使用日の3日前まで | 翌年6月と7月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 8月15日から使用日の3日前まで | 翌年8月と9月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 10月15日から使用日の3日前まで | 翌年10月と11月の使用 | |
劇場または劇場+けいこ場 | 12月15日から使用日の3日前まで | 翌年12月と翌々年1月の使用 | |
(3)上演を含まない舞台芸術で使用 | 劇場 | 使用する月の6か月前の月の15日から使用日の3日前まで | |
けいこ場 | 使用する月の6か月前の月の15日から使用日の前日まで | ||
(4)上演を含まない舞台芸術以外の目的で使用 | 劇場 | 使用する月の3か月前の月の15日から使用日の3日前まで | |
けいこ場 | 使用する月の3か月前の月の15日から使用日の前日まで |
【次回の使用申込の受付についてはこちらをご覧ください。】※毎月15日更新
※優先分(自主事業・5日以上使用等)があるため受付対象期間であってもお申込みいただけない場合があります。
備考
- 受付期間の初日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けます。また、受付期間の最終日が休館日に当たるときは、その前日まで受け付けます。
- 使用目的の(1)又は(2)において、けいこ場のみの使用は、受け付けることができません。
- 使用目的の(1)又は(2)において、劇場とけいこ場を一緒に申請しようとする場合は、けいこ場の使用日数は、劇場使用日数以内かつ最長15日までとします。この場合において、申請可能な日程は、上演初日の前日からさかのぼる連続する区分(施設使用料表の連続区分)とします(休館日を除く)。また、けいこ場の最終使用日は、必ずしも上演初日の前日でなくとも構いませんが、使用しない日数分を上記期間よりさかのぼって使用することはできません。
- 申込受付時間は、休館日を除き、原則として午前9時から午後10時までです。
抽選のお申し込みについて
表-(1)の場合
受付期間内に吉祥寺シアターまで必要書類をお送りください。先着順ではありません。申請書・公演計画書・参考資料をご郵送ください。(事務所への持ち込み可)
基本的には長期使用の申請を優先し、シアターで日程の調整を行いますが、調整がつかなかった場合は抽選で決定します。
表-(2)の場合
受付開始月の1日までに吉祥寺シアターまで申請書をお送りください。先着順ではありません。シアターで日程の調整を行いますが、調整がつかなかった場合は抽選で決定します。
例)翌年2月と3月の使用は2月1日までに郵送必着
表-(3)の場合
【劇場】使用する月の6か月前の1日までに申請書をお送りください。
シアターで日程の調整を行いますが、調整がつかなかった場合は抽選で決定します。
【けいこ場】WEB抽選を実施いたします。
受付期間:使用する月の7か月前の月の15日~6か月前の1日まで
抽選終了後、空き日程は6か月前の月の15日から先着順で受け付けます。
表-(4)の場合
使用する月の3か月前の月の15日から先着順で受け付けます(※抽選は行いません)。直接吉祥寺シアター窓口までお越しください。(けいこ場に限りWEB申込可)
(注)一つの催しものに対して、抽選に参加できるのは1団体だけです。(合同で開催するときは、あらかじめ申込団体を決めておいてください。)複数の参加が確認されますと、会場が確保できても取り消しになります。ただし、つぎの場合は、一般受付に先がけて受け付けます。
◎営利を目的としない市内の芸術文化団体の優先使用劇場は、奇数月の24日からその月の月末までが上記団体の優先使用日になります。この期間については各利用受付区分内で当該団体が優先されます。舞台芸術の上演を含む5日以上の劇場使用の場合は公演計画書の受付期間内(使用日の16~17ヶ月前の1~10日)の申請について当該団体の使用を優先します。同じく5日未満の劇場使用の場合は同使用受付区分の受付開始時(使用日の12~13ヶ月前)までの申請について当該団体の使用を優先します。この期間内に当該団体の申請がない場合には一般の申請を受け付けます。優先使用できる施設は劇場のみとし、けいこ場について優先は行いません。(注)市内の芸術文化団体として登録するには、事前に申請が必要です。詳細については、シアター職員にお尋ねください。
申請書及び公演計画書記載事項
(表-(1)のお申し込みの方のみ、公演計画書が必要となります。)
- 申請団体名または個人名・代表者氏名・住所・電話番号
- 連絡者氏名・住所・電話番号・メールアドレス
- 使用施設・使用日・使用区分(午前・午後・夜間・全日)
- 催しものの名称・入場予定人員
※申請書・公演計画書は以下よりダウンロードいただけます。
必ず規定の用紙にてお申込みください。
休館日について
- 毎月最終火曜日です。
ただし、その日が祝日の場合は、その翌日が休館日となります。さらに祝日が続くときは、順次繰り延べます。 - 年末年始(12月29日~1月3日)
- その他、施設の保守点検のため、臨時に休館することがあります。
使用時間について
会場の準備(搬入、道具、照明のセット、音合わせなどの仕込み時間)、リハーサル、観客・出演者などの入退場、後始末、清掃など「後かたづけ」に要する時間も含みます。
使用に先立ち、以上のことを十分にご配慮のうえ、お決めください。
※入館から完全退館までの時間を使用時間とします。
(注)基本舞台以外の形式で使用される場合、段床形式の客席の撤去及び復元には、基本的にそれぞれ約3時間を要し、別途費用がかかります。基本舞台使用以外は使用申し込みの前にご相談ください。
使用期間について
原則として劇場を使用できる期間(連続使用日数)に制限はありません。ただし、使用日によって使用申し込みの受付期間が異なりますので、該当受付期間が異なる使用日をまたいで使用する場合は、それぞれの受付期間ごとにお申し込みが必要になります。
(例)表-(1)の区分で翌年の9月26日から10月5日(10日間)の利用を希望される場合は、4月(翌年9月分)と6月(翌年10月分)、2度に分割してのお申し込みとなります。
施設使用料の納入と使用承認書について
1.使用時間の区分および使用料金
料金表ページ「施設」および「附属設備」のとおりです。
2.納入方法
申請後に納入通知書を発行いたしますので、所定の期日までに指定の金融機関に納入してください。
附属設備の使用料についても、納入通知書を発行いたしますので、原則として、所定の期日までに指定の金融機関に納入してください。
3.施設使用承認書
施設使用料を納入いただいたことを確認しますと、ご使用を決定し、申請者あてに施設使用承認書を発送いたします。
4.施設使用日の変更
使用申し込み後に、やむをえない事情があり、つぎに掲げる使用日前までに使用日の変更を申請して認められたときは1回に限り、使用日を変更することができます。但し、変更は使用料納入後にのみ可能です。変更された場合、既納の使用料金に不足金が生じたときは、不足分の使用料を追加納入していただきます。また、過納金が生じたときは、その半額をお返しいたします。
表-(1)の場合…使用日の90日前
表-(2)の場合…使用日の60日前
表-(3)および(4)の場合…使用日の30日前
5.使用申請の取り消し
使用申し込み後に、使用者側の都合で施設の使用を取り消される場合、ご納入いただいた使用料はお返しいたしません。
ただし、4.に掲げる使用日前に取り消しを申請して認められたときは、使用料の半額をお返しいたします。
施設使用料の減額について
以下のいずれかに該当する場合は、使用料を減額いたします。
減額する額は、1.~3.は、50%減額、4.は、20%の減額とします。
なお、重複して減額することはできません。
また、練習等で主に舞台面のみを使用する場合は、施設使用料のみ更に半額になります。
(注)練習等には休演日を含むものとします。
- 市内に活動の本拠地があり、自ら芸術文化の創造活動を継続的に実施しているアマチュア団体で会員の半数以上が市内在住、在勤者等で構成し、運営されている営利を目的としない芸術文化団体が使用する場合で、市民の芸術文化振興のため当事業団が適当と認めたとき(要申請)
- 官公署および公益法人が公益のため使用するとき
- 学校教育法第1条に定める市内の学校(市立学校を除く)が学校行事として使用するとき
- 表-(1)の場合で公演計画書を提出し、施設使用確認書を交付されたとき
譲渡、転貸の禁止
規定の申し込み手続に基づく施設の使用権は、第三者に譲渡したり、転貸することはできません。
使用の制限等
次のいずれかに該当するときは、施設使用申し込みの承認をしない、または承認を制限、使用の停止、取り消しをする場合があります。
1.使用を承認できない場合
- 公の秩序、または善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき
- 会館の施設または附属設備を損傷する恐れがあると認めるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき
- 管理上支障があると認めるとき
- その他当事業団が使用を不適当と認めるとき
2.使用承認を制限、停止、取リ消しをする場合
- 公の武蔵野市の条例・規則に違反したとき
- 使用の目的、条件に違反したとき
- 当事業団の指示に従わないとき
- 災害などの事故によりシアターの使用ができなくなったとき
- 工事その他の都合により、当事業団が特に必要と認めたとき