使用の申し込みについて

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ページ番号1002110  更新日 2023年7月11日

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申し込み受付期間

施設名 使用日 抽選申込期間 受付期間
大ホール
小ホール
翌年2月と3月の使用 本年1月15日から2月1日まで 本年2月15日(受付開始日)から

 

 

 

使用日の3日前まで

翌年4月と5月の使用 本年3月15日から4月1日まで 本年4月15日(受付開始日)から
翌年6月と7月の使用 本年5月15日から6月1日まで 本年6月15日(受付開始日)から
翌年8月と9月の使用 本年7月15日から8月1日まで 本年8月15日(受付開始日)から
翌年10月と11月の使用 本年9月15日から10月1日まで 本年10月15日(受付開始日)から
翌年12月と翌々年1月の使用 本年11月15日から12月1日まで 本年12月15日(受付開始日)から
施設名 抽選申込期間 受付期間
展示室 使用する月の7か月前の15日から6か月前の1日まで 使用する月の6ヵ月前の15日(受付開始日)から使用日の3日前まで
会議室

 

 

使用する月の7か月前の15日から6か月前の1日まで

 

 

使用する月の6ヵ月前の15日(受付開始日)から使用開始前まで

練習室
和室
茶室

備考

  1. 受付開始日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けます。
  2. また、大・小ホール、展示室は使用日の3日前が休館日に当たるときは、その前日までで受け付けを終わります。
  3. 展示室を使用する場合で、会議などの展示目的以外に使用するとき(楽屋として使用する場合を除く)は、使用する月の3ヵ月前の初日から受け付けます。
  4. リハーサル室は、大ホール又は小ホールと同時使用に限り、受け付けます。また、展示室、会議室、練習室又は和室を、大ホール又は小ホールの楽屋として使用する場合は、大ホール又は小ホールの受付期間と同時に受け付けます。
  5. インターネットでのお申込み(展示室、会議室、練習室、和室、茶室)の場合は、受付期間が異なります。展示室は、使用日の7日前まで、それ以外の施設は、使用日の3日前までとなります。

抽選申込

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申込方法(受付開始日以降の)

展示室・会議室・和室・茶室・練習室は、インターネットで申し込みができます。インターネット申し込みの場合、事前に利用者登録が必要となります。

大・小ホールの申し込みは武蔵野市民文化会館窓口のみで受け付けます。

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施設使用料金

※ピアノの調律は、当事業団指定の業者が行います。(費用は利用者負担)

※一台のみの楽器に関しましては、お手続きの早い順に使用可能となります。

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使用時間について

会場の準備(搬入、道具・照明のセット、ピアノの調律、音合わせ等の仕込み時間)、リハーサル、観客・出演者等の入退場、後始末、消毒・清掃等「後かたづけ」に要する時間も含みます。ご利用申請に先立ち、十分にご配慮のうえ、お決めください。
注意:ピアノの調律時間は、基本的に1台約2時間を要します。

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減額措置

大ホール、小ホールを使用で、つぎに該当する場合は、使用料の50%を減額いたします。

  1. 官公署および公益法人が公益のため使用するとき。
  2. 学校教育法第1条に定める武蔵野市内の学校(武蔵野市立学校を除く)が学校行事として使用するとき。
  3. 芸術文化団体が使用するとき。※事前に承認が必要となります。

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施設使用料の納入と使用承認書

申請後に納入通知書を発行いたしますので、所定の期日までに指定の金融機関で必ず納入してください。※使用申し込み後の使用日の変更・取り消しについては、次項で定める範囲内での対応となります。

施設使用料を納入いただいたことを確認しますと、連絡担当者あてに施設使用承認書を発送いたします。承認書は、使用当日に必要となりますので大切に保管しておいてください。

※展示室・練習室・会議室・茶室・和室の施設申請のお支払いは、キャッシュレス決済も可能です。

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使用の変更・取り消し

施設使用日の変更

使用申請後、使用料納入後に、やむをえない事情があり、つぎに掲げる使用日前までに使用日または時間帯の変更を申請して認められたときは1回に限り、使用日または時間帯の変更が出来ます。変更された場合、既納の使用料金に不足金を生じたときは、不足分の使用料を追加納入していただきます。また、過納金を生じたときは、その半額をお返しいたします。

  1. 大ホール、小ホール、展示室
    使用日の90日前
  2. リハーサル室、会議室、和室、茶室、練習室
    使用日の30日前

施設使用日の取り消し

使用者側の都合で施設の使用を取り消される場合、つぎに掲げる使用日前までに取り消しを申請して認められたときは、使用料の半額をお返しいたします。※使用申請後、納入前の取り消しは認めておりません。

  1. 大ホール、小ホール、展示室
    使用日の90日前
  2. リハーサル室、会議室、和室、茶室、練習室
    使用日の30日前

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譲渡、転貸の禁止

規定の申し込み手続きに基づく施設の使用権は、第三者に譲渡したり、転貸することはできません。

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使用の制限等

次のいずれかに該当するときは、施設使用申し込みの承認をしない、または承認を制限、使用の停止、取り消しをする場合があります。

  1. 使用を承認しない場合
    1. 公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき
    2. 会館の施設または附属設備を損傷する恐れがあると認めるとき
    3. 管理上支障があると認めるとき
    4. その他、武蔵野文化生涯学習事業団理事長が使用を不適当と認めるとき
  2. 使用承認を制限、停止、取り消しをする場合
    1. 武蔵野市の条例・規則に違反したとき
    2. 使用の目的、条件に違反したとき
    3. 武蔵野文化生涯学習事業団理事長の指示に従わないとき
    4. 災害などの事故により会館の使用ができなくなったとき
    5. 工事その他の都合により、武蔵野文化生涯学習事業団理事長がとくに必要と認めたとき

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