使用の申し込みについて
申し込み受付期間について
抽選にお申し込みいただくには、事前に「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」への登録が必要です。
抽選結果確定後、毎月15日(受付開始日)から空き施設の使用申込が可能となります。
使用日 |
抽選申込期間 |
申込受付期間 |
---|---|---|
7月の使用 | 前年12月15日から1月1日まで | 1月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
8月の使用 | 1月15日から2月1日まで | 2月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
9月の使用 |
2月15日から3月1日まで |
3月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
10月の使用 | 3月15日から4月1日まで | 4月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
11月の使用 | 4月15日から5月1日まで | 5月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
12月の使用 | 5月15日から6月1日まで |
6月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
翌年1月の使用 |
6月15日から7月1日まで | 7月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
翌年2月の使用 |
7月15日から8月1日まで |
8月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
翌年3月の使用 | 8月15日から9月1日まで | 9月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
翌年4月の使用 | 9月15日から10月1日まで | 10月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
翌年5月の使用 |
10月15日から11月1日まで |
11月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
翌年6月の使用 | 11月15日から12月1日まで | 12月15日(受付開始日)から使用日の3日前まで |
備考
受付開始日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けます。
また、使用日の3日前が休館日に当たるときは、その前日までで受け付けを終わります。
電話・郵送等によるお申込みはできません。インターネットで空き情報の確認もできます。また、事前に登録のある方は申込みも可能です。
※インターネットからのお申込みは、小劇場は使用日14日前まで、小ホールは使用日7日前までで受け付けを終わります。
受付開始日以降の申し込みについて
受付開始日以降の申し込みは、空き状況に応じて受け付けます。
※受付開始日を過ぎますと、武蔵野市民文化会館、武蔵野公会堂、武蔵野スイングホール、吉祥寺シアターの窓口、その他公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団が運営する館(一部館を除く)でも受け付けます。
インターネットから申込みができる申請を承認されている方は、インターネットを利用して申し込むことができます。ただし、1団体1ヵ月に6日以内の申込みのみとなります。
施設使用料金について
使用時間について
会場の準備(搬入、道具・照明のセット、音合わせ等の仕込み時間)、リハーサル、観客・出演者等の入退場、後始末、清掃等「原状復帰」に要する時間も含みます。
ご利用申請に先立ち、十分にご配慮のうえ、お決めください。
小ホールのご使用についても同様に、準備および後かたづけも使用時間に含まれます。
申込書記載事項について
申請される場合
申し込み時の現金による施設使用料の徴収はしておりません。納入通知書による金融機関窓口での納入又は各種キャッシュレス決済となります。
なお、使用申し込み後にやむをえない事情により、施設の使用を取り消しされる場合、施設使用料が未納であったとしても、使用料を納入していただきます。
申請書の記入について
- 申請団体(個人)名・代表者氏名・住所・電話番号・ファクス番号
- 連絡者氏名・住所・電話番号・ファクス番号
- 使用施設・使用日・使用区分(午前・午後・夜間・全日)
※小劇場、小ホールで展示会の場合は、開場時間や終演時間など - 催し物の名称・入場予定人員
- 小劇場で入場料徴収の有無および料金
施設使用料の納入と使用承認について
納入方法
申請後に納入通知書を発行いたしますので、所定の期日までに指定の金融機関に納入してください。
附属設備の使用のある場合についても、納入通知書を発行いたしますので、原則として、所定の期日までに指定の金融機関に納入してください。
※施設申請のお支払いは、キャッシュレス決済も可能です。
施設使用承認書
施設使用料を納入いただいたことを確認しますと、ご使用を決定し、主催者の連絡担当者あてに施設使用承認書を発送いたします。承認書はご利用日当日ご持参ください。
施設使用日等の変更
使用申し込み、使用料納入後に、やむをえない事情があり、つぎに掲げる使用日前までに使用日または時間帯の変更を申請して認められたときは1回に限り、使用日または時間帯の変更が出来ます。
変更された場合、既納の使用料金に不足金を生じたときは、不足分の使用料を追加納入していただきます。
また、過納金を生じたときは、その半額をお返しいたします。
小劇場、小ホール:使用日の60日前
施設使用日の取り消し
使用申し込み、使用料納入後に、使用者側の都合で施設の使用を取り消される場合、ご納入いただいた使用料はお返しいたしません。
ただし、つぎに掲げる使用日前に取り消しを申請して認められたときは、使用料の半額をお返しいたします。
小劇場、小ホール:使用日の60日前
譲渡、転貸の禁止
規定の申し込み手続きに基づく施設の使用権は、第三者に譲渡したり、転貸したりすることはできません。
優先使用と減額措置
- 営利を目的としない武蔵野市内の芸術文化団体(事前に武蔵野文化生涯学習事業団登録が必要となります。)の優先使用
ただし、受付開始時に当該団体の申請がないときは、一般の使用申請を受け付けます。
※武蔵野市内の芸術文化団体の登録をするためには、武蔵野文化生涯学習事業団に事前に申請が必要となります。 - 施設使用料の減額
小劇場、小ホールを使用で、つぎに該当する場合は、使用料の50%を減額いたします。
- 芸術文化団体が使用するとき。※事前に承認が必要となります。
- 官公署および公益法人が公益のため使用するとき。
- 学校教育法第1条に定める武蔵野市内の学校(武蔵野市立学校を除く)が学校行事として使用するとき。
使用の制限等
次のいずれかに該当するときは、施設使用の承認ができない場合又は使用の制限、停止、取り消しをする場合があります。
1.使用の承認ができない場合
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき
- 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき
- 暴力団等の利益になるとき
- 管理上支障があると認めるとき
2.使用の制限、停止、取り消しをする場合
- 武蔵野市の条例・規則その他の規定に違反したとき
- 使用の目的、条件に違反したとき
- 劇場係員の指示に従わないとき
- 不正又は偽りの行為により、使用の承認を受けたとき
- 災害、工事その他都合により、施設を使用することができなくなったとき
- 1の使用の承認ができない場合のいずれかに該当することとなったとき
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