使用の申し込みについて
お申込みにあたってのお願い
- 「利用のご案内」をご覧いただき、ご不明点がございましたらお問合せください。
- ホールを初めてご利用の場合には、お申込み前の見学をおすすめしております。見学可能な日時をご案内いたしますので、お電話にてお問合せください。
武蔵野公会堂 TEL:0422-46-5121 (9:00~22:00) *月曜休館(祝日の場合は翌平日)
お申込み受付期間
毎月所定の日程に、施設使用申込のための抽選を行います。
抽選にお申込みいただくには、事前に「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」への登録が必要です。
抽選結果確定後、毎月15日(受付開始日)から通常の使用申込が可能となります。
インターネット(0:00から)、または公会堂窓口(9:00から)で受け付けます。
使用日 |
抽選申込期間 |
申込受付期間 |
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7月の使用 | 前年12月15日から1月1日まで | 1月15日(受付開始日)から |
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8月の使用 | 1月15日から2月1日まで | 2月15日(受付開始日)から | |||
9月の使用 | 2月15日から3月1日まで | 3月15日(受付開始日)から | |||
10月の使用 | 3月15日から4月1日まで | 4月15日(受付開始日)から | |||
11月の使用 | 4月15日から5月1日まで | 5月15日(受付開始日)から | |||
12月の使用 | 5月15日から6月1日まで | 6月15日(受付開始日)から | |||
翌年1月の使用 | 6月15日から7月1日まで | 7月15日(受付開始日)から | |||
翌年2月の使用 | 7月15日から8月1日まで | 8月15日(受付開始日)から | |||
翌年3月の使用 | 8月15日から9月1日まで | 9月15日(受付開始日)から | |||
翌年4月の使用 | 9月15日から10月1日まで | 10月15日(受付開始日)から | |||
翌年5月の使用 | 10月15日から11月1日まで | 11月15日(受付開始日)から | |||
翌年6月の使用 | 11月15日から12月1日まで | 12月15日(受付開始日)から |
備考
- 使用日の1か月前を過ぎてからのホールのお申込みにつきましては、必ず事前に当館までご相談をお願いいたします。
- 受付開始日が休館日に当たるときは、窓口でのお申込みはその翌日から受け付けます。
- 使用日の3日前が休館日に当たるときは、窓口でのお申込みはその前日までで受け付けを終わります。
- インターネットからのお申込みは、ホールは使用日14日前まで、会議室・和室は使用日3日前までで受け付けを終わります。
※当面の間、郵送・FAXによる抽選申込も受け付けます。
原則として、インターネットによる抽選申込期間の3日前(休館日、土・日・祝日にあたる場合はその前日)に締め切ります。
施設使用料金
使用時間・連続使用日数
使用時間
お申込みいただく使用時間には、下記に要する時間も含まれます。お申込みに先立ち、十分ご配慮くださいますようお願いいたします。
- 会場の準備(搬入、道具・照明のセット、ピアノの調律、音合わせ等の仕込み時間)
- リハーサル
- 観客、出演者等の入退場
- 清掃、原状復帰など、後かたづけ
※ピアノの調律時間は、基本的に1台約2時間を要します。
※会議室・和室の使用についても同様に、準備および原状復帰も使用時間に含まれます。
連続使用日数
ホール・会議室・和室のいずれも、連続して使用できるのは3日間までです。
※4日間以上連続となるお申し込みをされた場合、3日間までの使用となるよう一部日程の取消及び使用料の返還手続きをさせていただきます。
施設使用料の納入と使用承認
納入方法
申請後に納入通知書を発行いたしますので、所定の期日までに指定の金融機関に納入してください。
附属設備の使用のある場合についても、納入通知書を発行いたしますので、原則として、所定の期日までに指定の金融機関に納入してください。
※施設申請のお支払いはキャッシュレス決済も可能です。
施設使用承認書
施設使用料を納入いただいたことを確認後、主催者あてに施設使用承認書を発送いたします。
使用当日に必要となりますので大切に保管してください。
使用の変更・取消
変更・取消の申請手続きは公会堂窓口でのみ承ります。使用料全額を納入し、所定の期日までにご来館の上、申請してください。
使用料のお支払い方法等によって、手続きの際に必要な物が異なりますので、事前にお問合せください。
※使用料納入前に変更・取消の手続きをすることはできません。
※窓口での手続き前に予約済みの日程を変更先とすることはできません。
ネット等での予約は行わず、直接窓口にお越しの上、空き状況をご確認ください。
使用日等の変更
使用者側の都合で使用日・使用区分等を変更する場合、次に掲げる期日までに公会堂窓口にて申請し、認められたときは1回に限り変更が出来ます。
- 【ホール】 使用日の60日前まで
- 【会議室、和室】 使用日の30日前まで
変更により使用料に不足が生じた場合は、不足分の使用料を追加納入していただきます。
過納金が生じた場合は、過納分の半額をお返しいたします。
使用の取消
使用者側の都合で施設の使用を取り消される場合、次に掲げる期日までに公会堂窓口にて申請し、認められたときは使用料の半額をお返しいたします。
- 【ホール】 使用日の60日前まで
- 【会議室、和室】 使用日の30日前まで
※所定の期日を過ぎた場合、使用を中止されたとしても使用料は返還できません。
譲渡、転貸の禁止
規定の申し込み手続きに基づく施設の使用権は、第三者に譲渡したり、転貸することはできません。
優先使用と減額措置
- 営利を目的としない武蔵野市内の芸術文化団体(事前に承認が必要となります)の優先使用
ただし、受付開始時に当該団体の申請がないときは、一般の使用申請を受け付けます。 - 施設使用料の減額
ホールを使用で、つぎに該当する場合は、使用料の50%を減額いたします。
- 芸術文化団体(事前に承認が必要となります)が使用するとき。
- 官公署および公益法人が公益のため使用するとき。
- 学校教育法第1条に定める武蔵野市内の学校(武蔵野市立学校を除く)が学校行事として使用するとき。
使用の制限等
次のいずれかに該当するときは、施設使用申し込みの承認をしない、または承認を制限、使用の停止、取り消しをする場合があります。
1.使用を承認しない場合
- 公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき
- 施設または附属設備を損傷する恐れがあると認めるとき
- 管理上支障があると認めるとき
- その他、武蔵野文化生涯学習事業団理事長が使用を不適当と認めるとき
2.使用承認を制限、停止、取り消しをする場合
- 武蔵野市の条例・規則に違反したとき
- 使用の目的、条件に違反したとき
- 武蔵野文化生涯学習事業団理事長の指示に従わないとき
- 災害などの事故により施設の使用ができなくなったとき
- 工事その他の都合により、武蔵野文化生涯学習事業団理事長がとくに必要と認めたとき
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