在勤・在学の取り扱いについて

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ページ番号1006210  更新日 2024年3月31日

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当事業団が管理する各施設は、武蔵野市により設置された施設であるため、武蔵野市内に住所を有する方、武蔵野市内の事業所又は事務所に勤務する方、及び武蔵野市内の学校に在学する方については、市内料金を適用して、施設をご利用いただいております。

市内料金適用の際には、市外料金の方と明確に区別するにあたり厳正な確認が必要であり、このため、本人確認に加え、在住、在勤または在学の確認をさせていただいております。
公共施設の適切な運用にご理解とご協力をお願いいたします。

在勤について

・在勤とは、継続的に市内の当該勤務地に通勤しており、今後も同様に勤務が見込まれること。個人事業主、派遣労働者、アルバイトも含む。
・武蔵野市内の事業所又は事務所に勤務していることが確認できる社員証、保険証等の提示、または事業団所定の在勤証明書の提出。

在学について

・在学とは、市内に所在地(校舎)がある学校に在学していること。学校とは、学校教育法第1条(※1)、第124条専修学校、及び第134条各種学校(※2)に規定されている学校。
・武蔵野市内に住所があることが確認できる学生証等の提示、または事業団所定の在学証明書の提出。

※1 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校。武蔵野地域自由大学は対象外。
※2 修業期間1年以上、且つ年間授業時間数680時間以上。

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